■ストーカー対策■   

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定しております。但し「つきまとい等」の行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。つきまといなどでお困りの方 人物特定や証拠収集など、お気軽にご相談ください。

ストーカー対策につきましては、別途お見積もりになります。お気軽にお問い合せ下さい。

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