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ストーカー対策総合探偵社リザルト東京    
内閣総理大臣許可 (社)日本調査業協会加盟員(第2182号)
東京都調査業協会会員
東京都公安委員会探偵業届出済 第30070518号
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ストーカー対策

平成12年5月24日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が制定されたことにより、ストーカー犯罪が一般的に認識されるようになりました。この法律が制定されたことにより、警察のストーカー犯罪への介入が可能となりました。この法律は、ストーカー行為等の処罰や必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、被害者の身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。しかし、“確たる証拠”がない限り警察はなかなか動いてはくれません。なぜ証拠が無いと警察は動かないのかと申しますと、警察には“民事不介入の原則“と言う原則があるからです。“民事不介入の原則“とは、犯罪と関係のない個人間の紛争には、警察は立ち入りませんというものです。ストーカー被害は“民事不介入の原則”との区別がされにくい微妙な犯罪なのです。例えば、ストーカー相手が元夫や元彼などの場合、明らかな違法行為がない限り、「別れ話の拗れ」=個人的トラブルとして処理されるケースが殆どです。“確たる証拠”とは、以下のようなものです。


つきまといや待ち伏せ、見張りをする。
行動を監視していることを告げる。
面会・交際を要求する。
無言電話をかける。
著しく粗野、乱暴な言動をする。
汚物や動物の死骸などを送る。
著しく名誉を害することを告げる。
性的羞恥心を害することを言ったり、文書・図書を送る。


上記のような行為をしている姿が映像として記録されたり、その加害者の特定ができていたりする場合、犯罪として立件しやすく警察も事件として扱いやすい状況になります。


当社のストーカー対策例
《自宅周辺の警戒》⇒《不審者の撮影》⇒《不審者の割り出し》 (帰宅から朝まで)  (ストーカー行為の撮影) (不審者の居所の割り出し) ⇒《被害届け提出のアドバイス》⇒《ストーカーへの仲裁》 (被害届けを希望する場合) (あなたに代わってストーカーへ警告いたします)

対策の料金については、期間や内容により異なりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 ストーカーは凶悪犯罪や性犯罪の前兆となる事もありますので、不安を感じたり不振を持たれた場合、直ぐにご相談下さい。

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